枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる事項は、
内閣総理大臣の認可を受けなければ、
その効力を生じない。
金融商品取引所の解散についての総会の決議
金融商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併
金融商品取引所が次に掲げる事由により解散したときは、
その代表者であつた者は、
遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
定款で定めた解散の事由の発生
会員の数が五以下となつたこと。
解散を命ずる裁判
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