枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、
第八十条第一項の免許は、
その効力を失う。
取引参加者の数が五以下となつたとき。
取引所金融商品市場の全部を閉鎖したとき。
解散したとき。
設立、又は合併新設分割を無効とする判決が確定したとき。
免許を受けた日から六月以内に取引所金融商品市場を開設しなかつたとき。
又は前項第一号第四号の規定により免許が失効したときは、
又はその代表者代表者であつた者は、
遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
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