枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引所は、
市場デリバティブ取引について、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者から、
取引証拠金の預託を受けなければならない。
補足説明その取引所金融商品市場における市場デリバティブ取引(内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあつては、当該市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行う金融商品取引清算機関。第四項において同じ。
方法内閣府令で定めるところにより、
会員等が自己の計算において市場デリバティブ取引を又は行う場合会員等がその受託した市場デリバティブ取引を第三項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行う場合
当該会員等
会員等がその受託した市場デリバティブ取引行う場合
複合会員等に対する市場デリバティブ取引の委託の取次ぎを引き受けた者(以下この条において「取次者」という。)から受託した当該市場デリバティブ取引(以下この条において「取次市場デリバティブ取引」という。)を除く。以下この号において同じ。
除外前号に掲げる場合を除く。
当該市場デリバティブ取引の委託者
定義会員等に対して市場デリバティブ取引を委託した者であつて取次者でないものをいう。第三項において同じ。
会員等が、
次項の規定に基づき取次証拠金の預託を受けている取次者から受託した取次市場デリバティブ取引を行う場合
除外第一号に掲げる場合を除く。
当該取次者
会員等が取次市場デリバティブ取引を行う場合
除外第一号及び前号に掲げる場合を除く。
当該取次市場デリバティブ取引の委託の取次ぎの申込みをした者
定義以下この条において「申込者」という。
取次者は、
市場デリバティブ取引の委託の取次ぎの引受けについて、
申込者に、
当該取次者に取次証拠金を預託させることができる。
方法内閣府令で定めるところにより、
会員等は、
市場デリバティブ取引の受託について、
委託者又は取次者に、
当該会員等に委託証拠金を預託させることができる。
方法内閣府令で定めるところにより、
補足説明当該市場デリバティブ取引が、前項の規定に基づく取次証拠金の預託を申込者から受けていない取次者から受託した取次市場デリバティブ取引である場合にあつては、申込者
金融商品取引所は、
第一項の規定に基づき預託を受けた取引証拠金を管理しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
及び第一項の取引証拠金第二項の取次証拠金第三項の委託証拠金は、
有価証券その他内閣府令で定めるものをもつて充てることができる。
方法内閣府令で定めるところにより、
第一項の取引証拠金について準用する。
限定内閣府令で定めるものに限る。
この場合において、

同条第一項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
語句の指定市場デリバティブ取引

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