枝番号は「57_2」のように指定します。

及び取引所金融商品市場における有価証券の売買市場デリバティブ取引は、
当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の会員等に限り、

行うことができる。
前項の規定は、
同項の会員等から有価証券等清算取次ぎの委託を受けて第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者が内閣府令で定める取引を行う場合には、

適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法