枝番号は「57_2」のように指定します。
自主規制委員は、
特定株式会社金融商品取引所の取締役会の決議によつて解職することができる。
前項の決議は、
議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、
その過半数で、
かつ、
出席した自主規制委員の過半数をもつて行う。
第百五条の五第一項に規定する自主規制委員の員数が欠けた場合には、
又は任期の満了辞任により退任した自主規制委員は、
新たに選定された自主規制委員が就任するまで、
なお自主規制委員としての権利義務を有する。
前項に規定する場合において、
裁判所は、
必要があると認めるときは、
一時自主規制委員の職務を行う者を選任することができる。
裁判所は、
前項の一時自主規制委員の職務を行う者を選任した場合には、
特定株式会社金融商品取引所がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
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