枝番号は「57_2」のように指定します。

自主規制法人は、
理事会の日から十年間、
前条第三項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
当該自主規制法人の会員は、
その権利を行使するため必要があるときは、

裁判所の許可を得て、
又は前項の議事録について次に掲げるものの閲覧謄写の請求をすることができる。
前項の議事録が書面をもつて作成されているときは、

当該書面
前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、

当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したもの
裁判所は、
当該委託金融商品取引所、
当該委託金融商品取引所を又は子会社とする者当該委託金融商品取引所の子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、
方法前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、

同項の許可をすることができない。
限定第一号に係る部分に限る。
限定第五号に係る部分に限る。
この場合において、

必要な技術的読替えは、
政令で定める。

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