枝番号は「57_2」のように指定します。
第百条の十七第一項においての規定により清算人となる者がないとき、
又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、
裁判所は、
若しくは利害関係人検察官の請求により又は職権で、
清算人を選任することができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。