枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品会員制法人の解散の登記の申請書には、
解散の事由を又は及び証する書面理事長金融商品会員制法人を代表する理事が清算人でない場合においては、
金融商品会員制法人を代表する清算人であることを証する書面を添付しなければならない。
金融商品会員制法人が第八十条第一項の免許の取消しの処分により解散する場合における解散の登記は、
内閣総理大臣の嘱託によつてする。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法