枝番号は「57_2」のように指定します。

酒類を製造しようとする者は、
製造しようとする酒類の品目別に、
製造場ごとに、
その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない。
方法政令で定める手続により、
定義第三条第七号から第二十三号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。
定義以下「製造免許」という。
ただし書き
ただし
酒類の製造免許を受けた者が、
その製造免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製造する酒類については、
この限りでない。
定義以下「酒類製造者」という。
酒類の製造免許は、
一の製造場において製造免許を受けた後一年間に製造しようとする酒類の見込数量が当該酒類につき次に定める数量に達しない場合には、

受けることができない。
清酒
六十キロリットル
合成清酒
六十キロリットル
連続式蒸留焼酎
六十キロリットル
単式蒸留焼酎
十キロリットル
みりん
十キロリットル
ビール
六十キロリットル
果実酒
六キロリットル
甘味果実酒
六キロリットル
ウイスキー
六キロリットル
ブランデー
六キロリットル
原料用アルコール
六キロリットル
発泡酒
六キロリットル
その他の醸造酒
六キロリットル
スピリッツ
六キロリットル
リキュール
六キロリットル
粉末酒
六キロリットル
雑酒
六キロリットル
前項の規定は、
次に掲げる場合には、

適用しない。
清酒の製造免許を受けた者が、
その製造免許を受けた製造場において、
又は単式蒸留焼酎みりんを製造しようとする場合
又は連続式蒸留焼酎単式蒸留焼酎の製造免許を受けた者が、
その製造免許を受けた製造場において、
みりんを製造しようとする場合
又は果実酒甘味果実酒の製造免許を受けた者がブランデーを製造しようとする場合
試験のために酒類を製造しようとする場合
輸出するために清酒を製造しようとする場合
及び一の製造場において清酒合成清酒を製造しようとする場合で、
製造免許を受けた後一年間におけるその製造見込数量の合計が六十キロリットル以上であるとき。
及び一の製造場において連続式蒸留焼酎単式蒸留焼酎を製造しようとする場合で、
製造免許を受けた後一年間におけるその製造見込数量の合計が六十キロリットル以上であるとき。
前各号に準ずる場合として政令で定める場合
第一項の製造免許を与える場合において、

製造される酒類の品質につき充分な保証がないため特に必要があると認められるときは、

税務署長は、
当該製造免許につき期限を付することができる。
前項の期限を付した製造免許を与えた後に生じた事由により特に必要があると認められるときは、

税務署長は、
当該期限を延長することができる。
第二項場合において、

粉末酒に係る数量の計算は、
その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
及び第三項第一号第六号の規定その他政令で定める規定は、
同項第五号の規定の適用を受けて清酒の製造免許を受けた者その他これに準ずる者として政令で定める者については、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 酒税法