枝番号は「57_2」のように指定します。

又は第七条第一項第八条の規定による製造免許を受けないで、
又は酒類酒母もろみを製造した者は、
又は十年以下の拘禁刑百万円以下の罰金に処する。
前項の犯罪に着手してこれを遂げない者についても、
同項と同様とする。
前二項の犯罪に係る酒類、酒母又はもろみに対する酒税相当額の三倍が百万円を超えるときは、
補足説明酒母又はもろみについては、その他の醸造酒とみなして計算した金額

前二項の罰金は、
百万円を超え当該相当額の三倍以下とすることができる。
方法情状により、
又は第一項第二項の犯罪に係る酒類
又は酒母もろみ原料副産物機械器具容器は、
何人の所有であるかを問わず没収する。
又は第一項第二項の行為に係る酒類については、
当該酒類を製造した、
又は製造に着手してこれを遂げない者から、
直ちにその酒税を徴収する。
ただし書き
ただし
前項の規定により没収された酒類には、
酒税を課さない。
又は第一項第二項の行為に係る酒母もろみはその他の醸造酒とみなし、
又は当該酒母もろみを製造した者から、
直ちにその酒税を徴収する。
ただし書き
又はただし第四項の規定により没収された酒母もろみには、
酒税を課さない。

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原典: e-Gov法令検索 酒税法