枝番号は「57_2」のように指定します。
又は酒母もろみの製造者は、
又は酒母もろみを処分し、
又はその製造場から移出しようとするときは、
その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
ただし書き
ただし、
次に掲げる場合については、
この限りでない。
酢の製造業者が又は酒母もろみを酢の製造に使用する場合
又は酒類製造者酒母等の製造者に酒母を譲り渡す場合
税務署長は、
前項の承認を与える場合において、
酒税の取締り上特に必要があると認めるときは、
又は酒母もろみに酒類として飲用することができない処置を施すべき旨を命ずることができる。
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原典: e-Gov法令検索 酒税法