枝番号は「57_2」のように指定します。

酒類製造者が第七条第一項ただし書の規定により製造免許を受けないで製造した酒類を当該製造場から移出しようとするときは、

その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
方法政令で定める手続により、
ただし書き
ただし
酒類製造者が自己の他の酒類製造場において製造免許を受けている酒類の原料とするための酒類で、
かつ、
第二十八条第一項の規定の適用を受けて移出する場合については、
この限りでない。
限定移出する製造場において製造免許を受けている酒類と同一の品目の酒類の原料とする場合に限る。
又は酒母もろみの製造者は、
又は酒母もろみを処分し、
又はその製造場から移出しようとするときは、

その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
方法政令で定める手続により、
ただし書き
ただし
次に掲げる場合については、
この限りでない。
第八条各号に規定する者が又は酒母もろみを当該各号に規定する目的に使用する場合
酢の製造業者が又は酒母もろみを酢の製造に使用する場合
又は酒類製造者酒母等の製造者に酒母を譲り渡す場合
税務署長は、
前項の承認を与える場合において、

酒税の取締り上特に必要があると認めるときは、

又は酒母もろみに酒類として飲用することができない処置を施すべき旨を命ずることができる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 酒税法