枝番号は「57_2」のように指定します。

第三十条の三第一項の規定による申告書を提出した者は、
当該申告に係る酒類を保税地域から引き取る時までに、
当該申告書に記載した同条第一項第四号に掲げる酒税額に相当する酒税を国に納付しなければならない。
補足説明同条第三項場合にあつては、当該申告書の提出期限
保税地域から引き取られる第三十条の三第二項に規定する酒類に係る酒税は、
同項の税関長が当該引取りの際徴収する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 酒税法