枝番号は「57_2」のように指定します。
当該酒類の移出をした者と当該酒類を当該場所へ移入をした者が同一である場合における当該移入をした場所
前号の規定に該当するもののほか、
継続的に当該酒類が移入される当該場所で、
当該酒類の移出をする製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの
又は第一項第二号前項の承認の申請があつた場合において、
これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、
又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき酒税の保全上不適当と認められる事情があるときは、
税務署長は、
その承認を与えないことができる。
税務署長は、
又は第一項第二号第二項の承認を受けた者について、
これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、
又は酒税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、
その承認を取り消すことができる。
又は第一項第二号第二項の承認を受けた者は、
これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、
その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。
この場合において、
その届出書の提出があつたときは、
その承認は、
その効力を失うものとする。
又は前各項に定めるもののほか第一項第二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 酒税法