枝番号は「57_2」のように指定します。

又は酒類製造者酒母等の製造者酒類販売業者は、
又は若しくはその酒類酒母もろみの製造場酒類の販売場を移転しようとするときは、

移転先の所轄税務署長の許可を受けなければならない。
方法政令で定める手続により、
前項場合において、

又は移転先につき第十条第九号第十一号に掲げる事由があるときは、

税務署長は、
前項の許可を与えないことができる。

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原典: e-Gov法令検索 酒税法