枝番号は「57_2」のように指定します。

酒類製造者が次の各号のいずれかに該当する場合には、

税務署長は、
酒類の製造免許を取り消すことができる。
偽りその他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合
若しくは第十条第三号から第五号まで第七号から第八号でに規定する者に該当することとなつた場合又は酒税に係る滞納処分を受けた場合
三年以上引き続き酒類を製造しない場合
三年以上引き続き酒類の製造数量が第七条第二項に規定する数量に達しない場合
ただし書き
ただし
同条第三項の規定の適用を受ける場合を除く。
又は第三十一条第一項の規定により命ぜられた担保の提供酒類の保存をしない場合
又は第八十六条の四の規定による命令に違反した場合

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原典: e-Gov法令検索 酒税法