枝番号は「57_2」のように指定します。

第三十九条第一項並びに及び第四十三条第一項第四項第五項の規定による公示は、
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
拡張前条において読み替えて準用する場合を含む。
拡張前条において準用する場合を含む。
前項の公示に関し必要な事項は、
総務大臣が定める。

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原典: e-Gov法令検索 行政手続法