枝番号は「57_2」のように指定します。

行政庁は、
聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、

主宰者に対し、
前条第三項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。
及び第二十二条第二項本文第三項の規定は、
この場合について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 行政手続法