枝番号は「57_2」のように指定します。
主宰者は、
聴聞の期日における審理の結果、
なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、
さらに新たな期日を定めることができる。
前項の場合においては、
及び当事者参加人に対し、
及びあらかじめ次回の聴聞の期日場所を書面により通知しなければならない。
ただし書き
及びただし聴聞の期日に出頭した当事者参加人に対しては、
当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。
及び第十五条第三項第四項の規定は、
前項本文の場合において、
又は当事者参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。
この場合において、
同条第三項及び第四項中とあるのはと、
同項中とあるのはと読み替えるものとする。
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原典: e-Gov法令検索 行政手続法