枝番号は「57_2」のように指定します。
代理人を選任することができる。
代理人は、
各自、
当事者のために、
聴聞に関する一切の行為をすることができる。
代理人の資格は、
書面で証明しなければならない。
代理人がその資格を失ったときは、
当該代理人を選任した当事者は、
書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。
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原典: e-Gov法令検索 行政手続法