枝番号は「57_2」のように指定します。
この法律は、
並びに及び処分行政指導届出に関する手続命令等を定める手続に関し、
共通する事項を定めることによって、
行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、
もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
並びに及び処分行政指導届出に関する手続命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、
他の法律に特別の定めがある場合は、
その定めるところによる。
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原典: e-Gov法令検索 行政手続法