枝番号は「57_2」のように指定します。

地方公共団体は、
第三条第三項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、
並びに及び行政指導届出命令等を定める行為に関する手続について、
この法律の規定の趣旨にのっとり、
行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 行政手続法