枝番号は「57_2」のように指定します。

又は民衆訴訟機関訴訟で、
又は処分裁決の取消しを求めるものについては、
取消訴訟に関する規定を準用する。
除外第九条及び第十条第一項の規定を除き、
又は民衆訴訟機関訴訟で、
又は処分裁決の無効の確認を求めるものについては、
無効等確認の訴えに関する規定を準用する。
除外第三十六条の規定を除き、
又は民衆訴訟機関訴訟で、
前二項に規定する訴訟以外のものについては、
当事者訴訟に関する規定を準用する。
除外第三十九条及び第四十条第一項の規定を除き、

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原典: e-Gov法令検索 行政事件訴訟法