枝番号は「57_2」のように指定します。

処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴えは、
当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、
定義以下「取消訴訟」という。
拡張処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。

提起することができる。
裁判所は、
又は処分裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、
又は当該処分裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、
並びに及び当該法令の趣旨目的当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。
この場合において、

及び当該法令の趣旨目的を考慮するに当たつては、
当該法令と目的を共通にする関係法令があるときは及びその趣旨目的をも参酌するものとし、
及び当該利益の内容性質を考慮するに当たつては、
又は当該処分裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。

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原典: e-Gov法令検索 行政事件訴訟法