枝番号は「57_2」のように指定します。
差止めの訴えは、
又は一定の処分裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、
提起することができる。
ただし書き
ただし、
その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、
この限りでない。
裁判所は、
前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、
損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、
損害の性質及び程度並びに又は処分及び裁決の内容性質をも勘案するものとする。
差止めの訴えは、
行政庁が又は一定の処分裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、
提起することができる。
前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、
第九条第二項の規定を準用する。
差止めの訴えが及び第一項第三項に規定する要件に該当する場合において、
又はその差止めの訴えに係る処分裁決につき、
行政庁が若しくはその処分裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、
裁判所は、
行政庁が又はその処分裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。
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