枝番号は「57_2」のように指定します。
又は当該法令に基づく申請審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。
又は当該法令に基づく申請審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、
又は当該処分裁決が取り消されるべきものであり、
又は若しくは無効不存在であること。
前項の義務付けの訴えは、
又は同項各号に規定する法令に基づく申請審査請求をした者に限り、
提起することができる。
第一項の義務付けの訴えを提起するときは、
次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。
この場合において、
当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、
当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、
その定めに従う。
第一項第一号に掲げる要件に該当する場合
又は同号に規定する処分裁決に係る不作為の違法確認の訴え
第一項第二号に掲げる要件に該当する場合
又は同号に規定する処分裁決に係る取消訴訟無効等確認の訴え
及び前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え同項各号に定める訴えに係る弁論裁判は、
分離しないでしなければならない。
義務付けの訴えが第一項から第三項までに規定する要件に該当する場合において、
同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、
又はかつその義務付けの訴えに係る処分裁決につき、
行政庁が若しくはその処分裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、
裁判所は、
又はその義務付けの訴えに係る処分裁決をすべき旨を命ずる判決をする。
裁判所は、
審理の状況その他の事情を考慮して、
第三項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、
当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。
この場合において、
裁判所は、
当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、
当事者の意見を聴いて、
当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、
義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。
第一項の義務付けの訴えのうち、
行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、
処分についての審査請求がされた場合において、
又は当該処分に係る処分の取消しの訴え無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、
提起することができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。