枝番号は「57_2」のように指定します。

又は第四十六条第一項本文前条場合において、

審査庁は、
審査請求人の不利益に当該処分を変更し、
又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、
若しくはこれを変更することはできない。

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原典: e-Gov法令検索 行政不服審査法