枝番号は「57_2」のように指定します。

処分についての審査請求が理由がある場合には、
複合事実上の行為を除く。以下この条及び第四十八条において同じ。
除外前条第三項の規定の適用がある場合を除く。

審査庁は、
若しくは裁決で当該処分の全部一部を取り消し、
又はこれを変更する。
ただし書き
ただし
審査庁が又は処分庁の上級行政庁処分庁のいずれでもない場合には、

当該処分を変更することはできない。
前項の規定により法令に基づく申請を却下し、
又は又は棄却する処分の全部一部を取り消す場合において、

次の各号に掲げる審査庁は、
当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、

当該各号に定める措置をとる。
処分庁の上級行政庁である審査庁
当該処分庁に対し、
当該処分をすべき旨を命ずること。
処分庁である審査庁
当該処分をすること。
前項に規定する一定の処分に関し、
第四十三条第一項第一号に規定する議を経るべき旨の定めがある場合において、

審査庁が前項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、

審査庁は、
当該定めに係る審議会等の議を経ることができる。
前項に規定する定めがある場合のほか、
第二項に規定する一定の処分に関し、
他の法令に関係行政機関との協議の実施その他の手続をとるべき旨の定めがある場合において、

審査庁が同項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、

審査庁は、
当該手続をとることができる。

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原典: e-Gov法令検索 行政不服審査法