枝番号は「57_2」のように指定します。

審査庁は、
審理員意見書の提出を受けたときは、

審査庁が又は主任の大臣若しくは宮内庁長官第二項に規定する庁の長である場合にあっては行政不服審査会に、
審査庁が地方公共団体の長である場合にあっては又は第八十一条第一項第二項の機関に、
それぞれ諮問しなければならない。
除外次の各号のいずれかに該当する場合を除き、
補足説明地方公共団体の組合にあっては、長、管理者又は理事会
審査請求に係る処分をしようとするときに他の法律又は政令第九条第一項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるものの議を又は経るべき旨経ることができる旨の定めがあり、
かつ、
当該議を経て当該処分がされた場合
補足説明条例に基づく処分については、条例
定義以下「審議会等」という。
裁決をしようとするときに他の法律又は政令又は若しくは第九条第一項各号に掲げる機関地方公共団体の議会これらの機関に類するものとして政令で定めるものの議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、
かつ、
当該議を経て裁決をしようとする場合
補足説明条例に基づく処分については、条例
又は第四十六条第三項第四十九条第四項の規定により審議会等の議を経て裁決をしようとする場合
審査請求人から、
行政不服審査会又は第八十一条第一項若しくは第二項の機関への諮問を希望しない旨の申出がされている場合
定義以下「行政不服審査会等」という。
除外参加人から、行政不服審査会等に諮問しないことについて反対する旨の申出がされている場合を除く。
審査請求が、
及び行政不服審査会等によって国民の権利利益行政の運営に対する影響の程度その他当該事件の性質を勘案して、
諮問を要しないものと認められたものである場合
審査請求が不適法であり、
却下する場合
第四十六条第一項の規定により審査請求に係る処分の全部を取り消し、
又は若しくは第四十七条第一号第二号の規定により審査請求に係る事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、
若しくは撤廃することとする場合
除外法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分及び事実上の行為を除く。
除外当該処分の全部を取り消すこと又は当該事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することについて反対する旨の意見書が提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。
第四十六条第二項各号又は第四十九条第三項各号に定める措置とることとする場合
限定法令に基づく申請の全部を認容すべき旨を命じ、又は認容するものに限る。
除外当該申請の全部を認容することについて反対する旨の意見書が提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。
前項の規定による諮問は、
及び審理員意見書事件記録の写しを添えてしなければならない。
第一項の規定により諮問をした審査庁は、
審理関係人に対し、
当該諮問をした旨を通知するとともに、
審理員意見書の写しを送付しなければならない。
補足説明処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人及び参加人

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原典: e-Gov法令検索 行政不服審査法