枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる事項は、
登録しなければ、
第三者に対抗することができない。
出版権の設定、移転、変更若しくは又は消滅処分の制限
除外混同又は複製権若しくは公衆送信権の消滅によるものを除く。
出版権を目的とする質権の設定、
移転、変更若しくは又は消滅処分の制限
除外混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。
第七十八条の規定は、
前項の登録について準用する。
除外第三項を除く。
この場合において、

同条第一項第二項第四項第八項及び第九項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定著作権登録原簿
語句の指定出版権登録原簿

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