枝番号は「57_2」のように指定します。
出版権者は、
その出版権の目的である著作物について、
又は次に掲げる権利の全部一部を専有する。
頒布の目的をもつて、
原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利
原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信を行う権利
出版権の存続期間中に当該著作物の著作者が死亡したとき、
又は、
出版権の設定後最初の出版行為又は公衆送信行為があつた日から三年を経過したときは、
複製権等保有者は、
当該著作物について、
全集その他の編集物に収録して複製し、又は公衆送信を行うことができる。
出版権者は、
複製権等保有者の承諾を得た場合に限り、
他人に対し、
又はその出版権の目的である著作物の複製公衆送信を許諾することができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 著作権法