枝番号は「57_2」のように指定します。

又は第六十七条第一項第六十七条の三第一項第六十八条第一項第六十九条第一項の裁定裁定をしない処分についての審査請求においては、
又はその裁定裁定をしない処分に係る補償金の額についての不服をその裁定又は裁定をしない処分についての不服の理由とすることができない。
ただし書き
又はただし第六十七条第一項第六十七条の三第一項の裁定裁定をしない処分を受けた者が著作権者の不明その他これに準ずる理由により前条第一項の訴えを提起することができない場合は、
この限りでない。

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