枝番号は「57_2」のように指定します。

公表された著作物を放送し、
又は放送同時配信等しようとする放送事業者又は放送同時配信等事業者は、
次の各号のいずれにも該当するときは、

文化庁長官の裁定を受け、
かつ、
通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、
その著作物を放送し、
又は放送同時配信等することができる。
又は著作権者に対し放送放送同時配信等の許諾につき協議を求めたが、
その協議が成立せず、
又はその協議をすることができないこと。
著作者が当該著作物の放送、
放送同時配信等その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかでないこと。
著作権者が又はその著作物の放送放送同時配信等の許諾を与えないことについてやむを得ない事情があると認められないこと。
前項の規定により放送され、
又は放送同時配信等される著作物は、
有線放送し、
地域限定特定入力型自動公衆送信を行い、
又は受信装置を用いて公に伝達することができる。
この場合において、

又は当該有線放送地域限定特定入力型自動公衆送信伝達を行う者は、
通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
除外第三十八条第二項及び第三項の規定の適用がある場合を除き、
文化庁長官は、
第一項の裁定の申請があつたときは、

その旨を当該申請に係る著作権者に通知し、
相当の期間を指定して、
意見を述べる機会を与えなければならない。
及び第六十七条第四項第六項第七項の規定は、
第一項の裁定について準用する。
この場合において、

同条第七項とあるのはと、
同項第一号とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定申請者
語句の指定申請者及び著作権者
語句の指定第五項各号に掲げる事項
語句の指定その旨

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原典: e-Gov法令検索 著作権法