枝番号は「57_2」のように指定します。

法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、
その著作物の公表後七十年を経過するまでの間、
存続する。
条件差込みその著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年
前項の規定は、
法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が又は同項の期間内にその実名周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、

適用しない。
第十五条第二項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、
第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、
当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。

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原典: e-Gov法令検索 著作権法