枝番号は「57_2」のように指定します。

電子計算機を用いた情報処理により新たな知見又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者は、
公衆への提供等行われた著作物について、
当該各号に掲げる行為の目的上必要と認められる限度において、
当該行為に付随して、
いずれの方法によるかを問わず、
利用を行うことができる。
限定当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従つて行う者に限る。
拡張公衆への提供又は提示をいい、送信可能化を含む。以下同じ。
定義以下この条及び次条第二項第二号において「公衆提供等著作物」という。
限定公表された著作物又は送信可能化された著作物に限る。
複合当該公衆提供等著作物のうちその利用に供される部分の占める割合、その利用に供される部分の量、その利用に供される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものに限る。以下この条において「軽微利用」という。
ただし書き
ただし
当該公衆提供等著作物に係る公衆への提供等が著作権を侵害するものであることを知りながら当該軽微利用を並びに及び行う場合その他当該公衆提供等著作物の種類用途当該軽微利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、
この限りでない。
補足説明国外で行われた公衆への提供等にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること
電子計算機を用いて、
検索により求める情報又は記録された著作物の題号著作者名
送信可能化された検索情報に係る送信元識別符号又はその他の検索情報の特定所在に関する情報を検索し、
及びその結果を提供すること。
定義以下この号において「検索情報」という。
定義自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。第百十三条第二項及び第四項において同じ。
電子計算機による情報解析を行い、
及びその結果を提供すること。
又は新たな知見情報を創出し、
及びその結果を提供する行為であつて、
国民生活の利便性の向上に寄与するものとして政令で定めるもの
方法前二号に掲げるもののほか、電子計算機による情報処理により、
前項各号に掲げる行為の準備を行う者は、
公衆提供等著作物について、
同項の規定による軽微利用の準備のために必要と認められる限度において、複製若しくは公衆送信を行い、
又はその複製物による頒布を行うことができる。
限定当該行為の準備のための情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。
拡張自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この項及び次条第二項第二号において同じ。
ただし書き
ただし当該公衆提供等著作物の種類及び用途並びに又は当該複製及び頒布の部数当該複製
又は公衆送信頒布の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、
この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 著作権法