枝番号は「57_2」のように指定します。
プログラムの著作物の複製物の所有者は、
自ら当該著作物を電子計算機において実行するために必要と認められる限度において、
当該著作物を複製することができる。
ただし書き
前項の複製物の所有者が当該複製物のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、
その者は、
当該著作権者の別段の意思表示がない限り、
その他の複製物を保存してはならない。
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原典: e-Gov法令検索 著作権法