枝番号は「57_2」のように指定します。

公表された著作物は、
営利を目的とせず、
又はかつ聴衆観衆から料金を受けない場合には、

公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。
ただし書き
又はただし当該上演演奏上映口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、
この限りでない。
放送される著作物は、
営利を目的とせず、
又はかつ聴衆観衆から料金を受けない場合には、

有線放送し、又は地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる。
放送され、
有線放送され、
特定入力型自動公衆送信が行われ、
又は放送同時配信等が行われる著作物は、
営利を目的とせず、
又はかつ聴衆観衆から料金を受けない場合には、
除外放送又は有線放送が終了した後に開始されるものを除く。

受信装置を用いて公に伝達することができる。
通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、
同様とする。
公表された著作物は、
営利を目的とせず、
かつ、
その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、
除外映画の著作物を除く。

その複製物の貸与により公衆に提供することができる。
除外映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。
映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設で政令で定めるもの及び聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で前条の政令で定めるものは、
公表された映画の著作物を、
その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、
除外営利を目的として設置されているものを除く。
除外同条第二号に係るものに限り、営利を目的として当該事業を行うものを除く。

その複製物の貸与により頒布することができる。
この場合において、

当該頒布を行う者は、
当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者に相当な額の補償金を支払わなければならない。
拡張第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。

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