枝番号は「57_2」のように指定します。
聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、
公表された著作物であつて、
聴覚によりその表現が認識される方式により公衆に提供され、
又は提示されているものについて、
専ら聴覚障害者等で当該方式によつては当該聴覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、
それぞれ当該各号に掲げる利用を行うことができる。
ただし書き
ただし、当該聴覚著作物について、
当該聴覚障害者等が又は利用するために必要な方式による公衆への提供提示が行われている場合は、
この限りでない。
当該聴覚著作物に係る音声について、
複製し、又は自動公衆送信を行うこと。
専ら当該聴覚障害者等向けの貸出しの用に供するため、
複製すること。
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