枝番号は「57_2」のように指定します。
学校その他の教育機関において教育を及び担任する者授業を受ける者は、
その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、
その必要と認められる限度において、
公表された著作物を複製し、
若しくは公衆送信を行い、
又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。
ただし書き
並びに及びただし当該著作物の種類用途及び当該複製の部数当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、
この限りでない。
前項の規定により公衆送信を行う場合には、
同項の教育機関を設置する者は、
相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
前項の規定は、
公表された著作物について、
第一項の教育機関における授業の過程において、
当該授業を直接受ける者に対して当該著作物を若しくはその原作品複製物を提供し、
演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、
当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、
適用しない。
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