枝番号は「57_2」のように指定します。

公表された著作物は、
学校教育の目的上必要と認められる限度において、
教科用図書に掲載することができる。
定義第四十九条の八第六十二条第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書をいう。以下同じ。
前項の規定により著作物を教科用図書に掲載する者は、
その旨を著作者に通知するとともに、
及び同項の規定の趣旨著作物の種類用途
通常の使用料の額その他の事情を考慮して文化庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
文化庁長官は、
前項の算出方法を定めたときは、

これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
前三項の規定は、
高等学校の通信教育用学習図書及び教科用図書に係る教師用指導書への著作物の掲載について準用する。
拡張中等教育学校の後期課程を含む。
限定当該教科用図書を発行する者の発行に係るものに限る。

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原典: e-Gov法令検索 著作権法