枝番号は「57_2」のように指定します。
著作物は、
又は次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、
その必要と認められる限度において、
いずれの方法によるかを問わず、
利用することができる。
ただし書き
並びに及びただし当該著作物の種類用途当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、
この限りでない。
又は著作物の録音録画その他の利用に係る技術の開発実用化のための試験の用に供する場合
情報解析の用に供する場合
前二号に掲げる場合のほか、
著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用に供する場合
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