枝番号は「57_2」のように指定します。

著作物は、
又は次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、

その必要と認められる限度において、
いずれの方法によるかを問わず、
利用することができる。
ただし書き
並びに及びただし当該著作物の種類用途当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、
この限りでない。
又は著作物の録音録画その他の利用に係る技術の開発実用化のための試験の用に供する場合
情報解析の用に供する場合
定義多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。
前二号に掲げる場合のほか、
著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用に供する場合
除外プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。

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原典: e-Gov法令検索 著作権法