枝番号は「57_2」のように指定します。

著作者は、
その著作物をその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
複合映画の著作物を除く。以下この条において同じ。
複合映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。
前項の規定は、
又は著作物の原作品複製物次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、

適用しない。
前項に規定する権利を又は有する者その許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
第六十七条第一項第六十七条の三第一項若しくは第六十九条第一項の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律第五条第一項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
法律番号昭和三十一年法律第八十六号
第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
前項に規定する権利を又は有する者その承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
国外において、
前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、
又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 著作権法