枝番号は「57_2」のように指定します。

著作者は、
その著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、
又は提示する権利を有する。
複合その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。
当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、
同様とする。
著作者は、
次の各号に掲げる場合には、

当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。
その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合
当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、
又は提示すること。
又はその美術の著作物写真の著作物でまだ公表されていないものの原作品を譲渡した場合
これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆に提示すること。
第二十九条の規定によりその映画の著作物の著作権が映画製作者に帰属した場合
当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、
又は提示すること。
著作者は、
次の各号に掲げる場合には、

当該各号に掲げる行為について同意したものとみなす。
その著作物でまだ公表されていないものを行政機関に提供した場合
除外の規定による開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。
行政機関情報公開法の規定により行政機関の長が当該著作物を公衆に提供し、
又は提示すること
拡張当該著作物に係る歴史公文書等(に規定する歴史公文書等をいう。以下同じ。)がの規定により国立公文書館等(に規定する国立公文書館等をいう。以下同じ。)に移管された場合の規定による利用をさせる旨の決定の時までに当該著作物の著作者が別段の意思表示をした場合を除く。)にあつては、の規定により国立公文書館等の長(に規定する国立公文書館等の長をいう。以下同じ。)が当該著作物を公衆に提供し、又は提示することを含む。
その著作物でまだ公表されていないものを独立行政法人等に提供した場合
定義に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。
除外の規定による開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。
独立行政法人等情報公開法の規定により当該独立行政法人等が当該著作物を公衆に提供し、
又は提示すること
拡張当該著作物に係る歴史公文書等がの規定により国立公文書館等に移管された場合の規定による利用をさせる旨の決定の時までに当該著作物の著作者が別段の意思表示をした場合を除く。)にあつては、の規定により国立公文書館等の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示することを含む。
その著作物でまだ公表されていないものを地方公共団体又は地方独立行政法人に提供した場合
除外開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。
情報公開条例又はの規定により当該地方公共団体の機関地方独立行政法人が当該著作物を公衆に提供し、
又は提示すること
定義地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該地方公共団体の条例をいう。以下同じ。
拡張当該著作物に係る歴史公文書等が当該地方公共団体又は地方独立行政法人から公文書管理条例(地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する歴史公文書等の適切な保存及び利用について定める当該地方公共団体の条例をいう。以下同じ。)に基づき地方公文書館等(歴史公文書等の適切な保存及び利用を図る施設として公文書管理条例が定める施設をいう。以下同じ。)に移管された場合(公文書管理条例の規定(の規定に相当する規定に限る。以下この条において同じ。)による利用をさせる旨の決定の時までに当該著作物の著作者が別段の意思表示をした場合を除く。)にあつては、公文書管理条例の規定により地方公文書館等の長(地方公文書館等が地方公共団体の施設である場合にあつてはその属する地方公共団体の長をいい、地方公文書館等が地方独立行政法人の施設である場合にあつてはその施設を設置した地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が当該著作物を公衆に提供し、又は提示することを含む。
その著作物でまだ公表されていないものを国立公文書館等に提供した場合
除外の規定による利用をさせる旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。
同項の規定により国立公文書館等の長が当該著作物を公衆に提供し、
又は提示すること。
その著作物でまだ公表されていないものを地方公文書館等に提供した場合
除外公文書管理条例の規定による利用をさせる旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。
公文書管理条例の規定により地方公文書館等の長が当該著作物を公衆に提供し、
又は提示すること。
第一項の規定は、
次の各号のいずれかに該当するときは、

適用しない。
の規定により行政機関の長が若しくはただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、
若しくは提示するとき、
又はの規定により行政機関の長が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、
若しくは提示するとき。
の規定により独立行政法人等が若しくはただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、
若しくは提示するとき、
又はの規定により独立行政法人等が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、
若しくは提示するとき。
情報公開条例の規定により地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、
又は提示するとき。
限定及び第三項の規定に相当する規定を設けているものに限る。第五号において同じ。
限定ロ又はただし書に規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。
情報公開条例の規定により地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、
又は提示するとき。
限定ハに規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。
又は情報公開条の規定に相当するものにより地方公共団体の機関地方独立行政法人が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、
又は提示するとき。
の規定により国立公文書館等の長が又は若しくはただし書に規定する情報若しくはただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、
又は提示するとき。
公文書管理条例の規定により地方公文書館等の長が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、
又は提示するとき。
限定及び第四項の規定に相当する規定を設けているものに限る。
限定ロ又はただし書に規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。
公文書管理条例の規定により地方公文書館等の長が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、
又は提示するとき。
限定ハに規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。

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