枝番号は「57_2」のように指定します。
著作者は、
その著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、
又は提示する権利を有する。
当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、
同様とする。
著作者は、
次の各号に掲げる場合には、
当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。
その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合
当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、
又は提示すること。
又はその美術の著作物写真の著作物でまだ公表されていないものの原作品を譲渡した場合
これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆に提示すること。
第二十九条の規定によりその映画の著作物の著作権が映画製作者に帰属した場合
当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、
又は提示すること。
著作者は、
次の各号に掲げる場合には、
当該各号に掲げる行為について同意したものとみなす。
その著作物でまだ公表されていないものを行政機関に提供した場合
行政機関情報公開法の規定により行政機関の長が当該著作物を公衆に提供し、
又は提示すること。
その著作物でまだ公表されていないものを独立行政法人等に提供した場合
独立行政法人等情報公開法の規定により当該独立行政法人等が当該著作物を公衆に提供し、
又は提示すること。
その著作物でまだ公表されていないものを地方公共団体又は地方独立行政法人に提供した場合
情報公開条例又はの規定により当該地方公共団体の機関地方独立行政法人が当該著作物を公衆に提供し、
又は提示すること。
その著作物でまだ公表されていないものを国立公文書館等に提供した場合
同項の規定により国立公文書館等の長が当該著作物を公衆に提供し、
又は提示すること。
その著作物でまだ公表されていないものを地方公文書館等に提供した場合
公文書管理条例の規定により地方公文書館等の長が当該著作物を公衆に提供し、
又は提示すること。
第一項の規定は、
次の各号のいずれかに該当するときは、
適用しない。
の規定により行政機関の長が若しくはロハただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、
若しくは提示するとき、
又はの規定により行政機関の長が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、
若しくは提示するとき。
の規定により独立行政法人等が若しくはロハただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、
若しくは提示するとき、
又はの規定により独立行政法人等が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、
若しくは提示するとき。
情報公開条例の規定により地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、
又は提示するとき。
情報公開条例の規定により地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、
又は提示するとき。
又は情報公開条の規定に相当するものにより地方公共団体の機関地方独立行政法人が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、
又は提示するとき。
の規定により国立公文書館等の長が又は若しくはロハただし書に規定する情報若しくはロハただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、
又は提示するとき。
公文書管理条例の規定により地方公文書館等の長が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、
又は提示するとき。
公文書管理条例の規定により地方公文書館等の長が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、
又は提示するとき。
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