枝番号は「57_2」のように指定します。

著作者は、
次条第一項第十九条第一項及び並びに第二十条第一項に規定する権利第二十一条から第二十八条までに規定する権利を享有する。
定義以下「著作者人格権」という。
定義以下「著作権」という。
及び著作者人格権著作権の享有には、
いかなる方式の履行をも要しない。

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原典: e-Gov法令検索 著作権法