枝番号は「57_2」のように指定します。
著作者は、
その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、
若しくはその実名変名を著作者名として表示し、
又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。
その著作物を又は原著作物とする二次的著作物の公衆への提供提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、
同様とする。
著作物を利用する者は、
その著作者の別段の意思表示がない限り、
その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができる。
著作者名の表示は、
及び著作物の利用の目的態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、
公正な慣行に反しない限り、
省略することができる。
第一項の規定は、
次の各号のいずれかに該当するときは、
適用しない。
又は行政機関情報公開法独立行政法人等情報公開法情報公開条例の規定により行政機関の長、
又は独立行政法人等若しくは地方公共団体の機関地方独立行政法人が著作物を公衆に提供し、
又は提示する場合において、
当該著作物につき既にその著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示するとき。
又はの規定の規定情報公開条例の規定の規定に相当するものにより行政機関の長、
又は独立行政法人等若しくは地方公共団体の機関地方独立行政法人が著作物を公衆に提供し、
又は提示する場合において、
当該著作物の著作者名の表示を省略することとなるとき。
の規定又は公文書管理条例の規定又はにより国立公文書館等の長地方公文書館等の長が著作物を公衆に提供し、
又は提示する場合において、
当該著作物につき既にその著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示するとき。
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