枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号に掲げる商業用レコードを商業用レコードとして複製し、
その複製物を頒布し、
その複製物を頒布の目的をもつて所持し、
又はその複製物を頒布する旨の申出をした者は、
若しくは一年以下の拘禁刑百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
国内において商業用レコードの製作を業とする者が、
レコード製作者からそのレコードの原盤の提供を受けて製作した商業用レコード
国外において商業用レコードの製作を業とする者が、
実演家等保護条約の締約国の国民、世界貿易機関の加盟国の国民又はレコード保護条約の締約国の国民であるレコード製作者からそのレコードの原盤の提供を受けて製作した商業用レコード
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