枝番号は「57_2」のように指定します。

登録確認機関が確認等事務を行う場合においては、
第六十七条の三第一項の裁定を受けようとする者は、
同項の政令で定める額の手数料を当該登録確認機関に納付しなければならない。
優先同条第六項において準用する第六十七条第四項(これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、拡張これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。
この場合において、

納付された手数料は、
当該登録確認機関の収入とする。

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