枝番号は「57_2」のように指定します。
第百四条の十一第一項の規定により指定管理団体が授業目的公衆送信補償金を受ける権利を行使する場合には、
指定管理団体は、
授業目的公衆送信補償金の額を定め、
文化庁長官の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、
同様とする。
前項の認可があつたときは、
授業目的公衆送信補償金の額は、
その認可を受けた額とする。
指定管理団体は、
第一項の認可の申請に際し、
あらかじめ、
授業目的公衆送信が行われる第三十五条第一項の教育機関を設置する者の団体で同項の教育機関を設置する者の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければならない。
文化庁長官は、
第一項の認可の申請に係る授業目的公衆送信補償金の額が、
第三十五条第一項の規定の趣旨、
公衆送信に係る通常の使用料の額その他の事情を考慮した適正な額であると認めるときでなければ、
その認可をしてはならない。
文化庁長官は、
第一項の認可をしようとするときは、
文化審議会に諮問しなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 著作権法