枝番号は「57_2」のように指定します。

第三十五条第二項の補償金を受ける権利は、
授業目的公衆送信補償金を受ける権利を有する者のためにその権利を行使することを目的とする団体であつて、
全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、
拡張第百二条第一項において準用する場合を含む。第百四条の十三第二項及び第百四条の十四第二項において同じ。
定義以下この節において「授業目的公衆送信補償金」という。
定義次項及び次条第四号において「権利者」という。

当該指定を受けた団体によつてのみ行使することができる。
定義以下この節において「指定管理団体」という。
指定管理団体は、
権利者のために自己の名をもつて授業目的公衆送信補償金を又は受ける権利に関する裁判上裁判外の行為を行う権限を有する。

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