枝番号は「57_2」のように指定します。
公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が第九条の三第二号に規定する公募により行われたもの
特定受益証券発行信託
内国法人又は恒久的施設を又は有する外国法人に対し国内において上場証券投資信託等の終了一部の解約により金銭その他の資産の支払をする者は、
当該償還金等の支払を又は受ける内国法人恒久的施設を有する外国法人の各法人別に、
又は及びその法人の名称本店主たる事務所の所在地、
当該償還金等の額その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、
又はその上場証券投資信託等の終了一部の解約があつた日の属する月の翌月末日までに、
当該支払を又はする者の本店主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
又は国税庁国税局税務署の当該職員は、
上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、
当該上場証券投資信託等の償還金等の支払調書を提出する義務がある者に質問し、
その者の償還金等の支払に係る上場証券投資信託等に関する帳簿書類その他の物件を検査し、
又は当該物件若しくはの提示提出を求めることができる。
又は国税庁国税局税務署の当該職員は、
上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、
当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
又は国税庁国税局税務署の当該職員は、
又は第三項の規定による質問検査若しくは提示提出の要求をする場合には、
その身分を示す証明書を携帯し、
関係人の請求があつたときは、
これを提示しなければならない。
及び第三項第四項の規定による当該職員の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
前項に定めるもののほか、
第四項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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