枝番号は「57_2」のように指定します。
都道府県又は公益社団法人若しくは公益財団法人であつて都道府県に代わつて高等学校等の生徒に学資としての資金の貸付けに係る事業を行うものが高等学校等の生徒に対して無利息で行う学資としての資金の貸付けに係る印紙税法別表第一第一号の物件名の欄3に掲げる消費貸借に関する契約書には、
印紙税を課さない。
平成二十八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に作成されるものには、
印紙税を課さない。
前項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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